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情報提供の義務化について


労働者や派遣先となる事業主がより適切な会社を選択できるよう、インターネットなどによりマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されています。(労働者派遣法第23条第5項、同法施行規則第18条の2)
弊社では、自社ホームページ等を有しているため、インターネットの利用により、情報提供を行います。
少なくとも、毎事業年度終了後、可能な限り速やかに前年度分の実績を公表いたします。
なお、情報公開を積極的に進める観点から、当年度分の実績を追加的に情報提供することもあります。
・ 労働者派遣事業に係わる情報提供
※実績がなかった場合でも、公開いたします。

派遣料金の仕組みの詳細につきましては、一般社団法人日本人材派遣協会のサイトをご覧ください。
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